売却査定
土地・住宅・マンション・ビル・アパート 無料査定いたします!
使用していない空き地・空き家・マンションなどございませんか?
現在不動産買取強化中です!
まずはご相談ください!
こんな方いらっしゃいませんか??
◎土地を使用しておらず、荒れ放題になり手入れが大変。
◎建物が空家のまま使い道がない。
◎相続税などで不動産を譲り受けたが使い道がない。
◎土地が広すぎてなかなか買い手が見つからない。
◎建替え、住み替え、増築、リフォーム費用の資金にあてたい。 など
使用していない土地・建物でも、固定資産税の支払いが毎年あります。
ご利用の予定が無い不動産をお持ちでしたら、一度査定をさせて頂き、売却を検討されてみてはいかがでしょうか。
また、当社では買取りも行っております。一般的な仲介よりも安値になってしまいますが、「早く現金にしたい」「仲介で売却する手続きがわずらわしい」「誰にも知られずに売却したい」などのご希望の方には当社買取りでのご相談も承ります。
※注意:当社規定に合わない不動産については、買取りが難しい場合があります。ご了承ください。
電話番号 019-653-7713 E-mail info@justice-kaihatu.co.jp
FAXをご利用の方はこちらから下記の不動産査定依頼書を印刷の上お問い合わせください。
不動産売却で必要と予測される費用
■不動産売却で必要と予測される費用(物件によって該当する項目が違います。)
・契約印紙代
・譲渡所得税
・仲介の場合は仲介手数料
・測量費、境界復元費用
・司法書士費用(相続登記、抵当権抹消、滅失登記、住所変更、本人確認)
・建物解体費用
・設備の点検・修復、ハウスクリーニング
・引越し費用
※その他、特別な調査や手続きなどかかる場合は別途費用がかかります
■印紙税について※不動産の譲渡に関する契約書等の印紙税額
契約書記載金額 H26.4月~R9.3月
1万円未満 非課税
1万円以上10万円以下 200円
10万円超50万円以下 200円
50万円超100万円以下 500円
100万円超500万円以下 1千円
500万円超1,000万円以下 5千円
1,000万円超5,000万円以下 1万円
5,000万円超1億円以下 3万円
1億円超5億円以下 6万円
5億円超10億円以下 16万円
10億円超50億円以下 32万円
50億円超 48万円
金額の記載のないもの 200円
■譲渡所得税について
個人が土地や建物を売却して利益が生じた際に、その利益に対して所得税と住民税がかかります。
課税譲渡所得金 = 譲渡価格 - 取得費 - 譲渡費用 - 特別控除
○取得費
売却した土地や建物の購入価格(建物は減価償却後)/購入時の仲介手数料/購入時の立ち退き料、移転料/契約印紙代/司法書士費用
不動産取得税/解体費用 等の契約書、領収書によって確認いたします。
※実際に所得費が不明な場合には、譲渡費用の5%となります。
○譲渡費用
土地、建物を売却すためにかかった費用:仲介手数料/売却に伴う測量費や広告費用/契約印紙代/売却に伴う立ち退き料、解体費用 等
○特別控除
居住用財産を売った場合の3000万円の特別控除/特定住宅地造成事業等のために土地を売却した場合の1500万円の特別控除
※下記の内容への譲渡は特別控除を受けることが出来ません。
①配偶者、直系血族(親、子、孫など)生計を一にする親族、譲渡後のその家屋に居住する親族。
②本人、配偶者、直系血族や生計を一にする親族が主宰している同族会社
■所得税および住民税額
課税譲渡所得金額を求めたら、次に譲渡した土地、建物の所有期間の区分(5年超か5年未満か)に応じた税額を計算します。
5年超を長期譲渡、5年未満を短期譲渡と言い、譲渡した日に属する年の1月1日現在で判断します。
<長期譲渡>※土地を譲渡した年の1月1日において5年超所有
課税 20%(所得税15%、住民税5%)
課税長期譲渡所得税金額 × 20% = 所得税額および住民税額
※平成25年より復興特別所得税として、所得税額の2.1%が別途かかります。
<短期譲渡>※土地を譲渡した年の1月1日において5年未満所有
課税 39%(所得税30%、住民税9%)
課税短期譲渡所得税金額 × 39% = 所得税額および住民税額
※平成25年より復興特別所得税として、所得税額の2.1%が別途かかります。
上記の内容は、不動産を売却して利益が出た際の内容です。利益が出ない、もしくは赤字(譲渡損失)になった場合は、特定の居住用財産のみ、その年の他の所得から控除(損益通算)することができます。控除しきれない残額がある場合は、残額を翌年3年間に繰越して各年の給与、事業所得等の総所得金額(合計所得金額が3000万以下の年分)から控除できます。
<譲渡損失の損益通算および繰越控除の特例適用の要件>※主な一部の条件です。
・居住用財産の譲渡損失であり長期譲渡であること
・現に自分が住んでいる住宅または以前に自分が住んでいた住宅で、住まなくなった日から3年後の12月31日までの間に譲渡されたもの。
※上記の内容は簡易的なご説明です。詳しく知りたい方は当社またはお近くの税務署までお尋ねください。
■仲介手数料について
不動産売買の仲介手数料
200万円以下 取引価格 × 5% × 1.1(消費税10%)
200万円以上400万円以下 取引価格 × 4% + 2万円 × 1.1(消費税10%)
400万円超 取引価格 × 3% + 6万円 × 1.1(消費税10%)
※400万円以下の物件では別途、物件調査費用がかかります。
■測量費、境界復元費用
物件により違いがございます。家屋調査士への見積もり依頼が必要ですのでご相談ください。
■抵当権抹消費用、滅失登記費用(目安としての価格です。)
抵当権抹消 1物件 20,000円 ~ 30,000円 程
滅失登記 1物件 55,000円 ~ 70,000円 程
住所変更 1物件 20,000円 ~ 35,000円 程
本人確認 1物件 40,000円 ~ 60,000円 程
(権利書を紛失した場合は再発行は出来ない為、司法書士による本人確認が必要になります。)
※上記の価格はあくまで目安の費用であり正確な金額ではございません。
正確な費用を算出する際には司法書士等へ見積もり依頼を行います。
上記の内容は売却する際にかかる主な内容です。物件によって状況が違いますので詳しく知りたい方はお気軽にご相談ください。
売却をお考え頂く際の参考にご覧ください。。
また、査定の内容をご覧頂き売却をされると決まった際には下記の契約方法がございます。(特別な依頼が無い限り費用はかかりません。)
■ご依頼頂く際の媒介契約の内容
<専属専任媒介契約>
依頼者は、売却または交換予定の不動産の媒介又は代理を1社以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼する事はできません。
依頼者、自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結する事はできません。
宅地建物取引業者は目的物件を国土交通大臣が指定した指定流通機構に登録致します。
<専任媒介契約>
依頼者は、売却または交換予定の不動産の媒介又は代理を1社以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼する事はできません。
依頼者は自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結する事は可能です。
宅地建物取引業者は目的物件を国土交通大臣が指定した指定流通機構に登録致します。
<一般媒介契約>
依頼者は、売却または交換予定の不動産の媒介又は代理を複数の宅地建物取引業者に重ねて依頼する事ができます。
依頼者は自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結する事は可能です。
上記の内容が主な契約方法です。詳しい内容についてはご依頼頂く際に説明致します。
ご不明な点や詳しくお聞きになりたい事がございましたらお気軽にご相談ください。